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【解説】NPO会計基準の論点の解説 - 岩永清滋
 策定委員会や掲示板で様々な議論がされていますが、会計という専門的な分野での議論なので、会計知識に詳しくない方には難しいところもあると思います。
 そこでこのスレッドでは、今後いろんな論点について可能な限り解説を試みて、みなさんが少しでも分かりやすい掲示板にしたいと思います。

2009年08月03日 (月) 09時05分 No.299
Number Pass
使途指定の寄付金等について - 岩永清滋
使途指定の寄付金等について

従来NPOでは、受け入れた寄付金、補助金、助成金等については、その受け入れた年度で収入として計上していることが多かったと思います。
しかし寄付者の意図によっては、指定通り使うことだけでなく、資産の維持を求めたり、処分の制限などがある場合もあります。
また営利企業ではこのような取引は少ないのですが、NPOなどの非営利法人では収入の重要な部分を占め、また非営利であるからこそ寄付金等が集まるという特性があります。
寄付者の意図を考慮して、それに答える会計報告をするのにはどうしたらよいかという、NPO独特の会計のテーマです。

アメリカの非営利法人会計基準では、受入寄付を「使途無制限のもの」「使途が一時的に拘束されているもの」「永久に使途が拘束されているもの」の3つに分けて
事業活動計算書や貸借対照表で、それぞれ別に表現することを求めています。

また我が国の公益法人会計基準では、「指定正味財産」と「一般正味財産」の2つに分けています。アメリカの基準の「一時拘束」「永久拘束」の二つが、おおむね指定正味財産に該当します。

この両者とも、貸借対照表の純資産の部(正味財産の部)を、3つか2つかに分けるのですが、どちらにしろ純資産(正味財産)と考えているところは一致します。

これに対して2005年のシーズが発表した「NPO法人の外部報告に関する基本的考え方」では、寄付者の意図をさらに強く解釈し、NPOは信託されたと同様として、負債に計上する方法を提言しています。

また日本公認会計士協会が2008年10月に非営利法人委員会研究資料第3号「非営利法人会計の現状と展望」という資料を発表していますが、そこでも同様のことが記されています。
この論文は、日本公認会計士協会のホームページの「専門情報」というところから探せばダウンロードできます。

さて以上のようなことだとしても、
1.寄付者助成者の意図をどのように把握するのか
2.その使途の制限がいつの段階で解除されるのか
3.資産との対応を求めるのか
4.現物で寄付を受けたような場合、その評価額はどうするのか
5.資産を減価償却する場合、それとの対応をどのように考えるのか
6.負債とまで考えて問題はないのか
7.厳密な処理を行えば、ますます複雑な会計処理となるのではないか
などなど、考えるべき点はいろいろあります。

7月31日に行われた策定委員会では、これらの問題に対しいろんな意見が出ました。正確には議事録等をご覧ください。

はっきりとした結論が出たというわけにはいかなかったのですが、概ねの了解事項としては下記のようではなかったかと思っています。

1.この使途制限の寄付について、何らかの会計処理を行うべきとする意見が大半でした。
2.ただすべての取引に求めるのではなく、明らかに重要なものに限定しての話のように思います。
3.貸借対照表に計上するにしても、負債の部に計上する意見は少数でした。
4.何らかの会計処理といっても、その寄付金等の内容を「注記」するという段階を原則とする可能性があります。

会計基準の中間報告に向けてのサンプル作りはこれからですが、極力NPOへの作成負担を軽減しながら、よりよい会計報告とするためにはどうするかという観点から作業が進められます。

この掲示板でも引き続き該当スレッドでの議論が望まれますが、中間報告が出た後に、またパブリックコメントも求める予定です。



2009年08月06日 (木) 17時49分 No.322
Number Pass
小規模法人への配慮について - 岩永清滋
小規模法人への配慮について

遅くなりましたが、第2回策定委員会での論点について、説明します。

NPO法人については、小規模のところが多く、財務諸表の作成負担を軽減することが必要ではないかという認識を委員会として持っています。
ただ今回の委員会の以前にあったシーズの外部報告(【協議会・委員会】のスレッドに資料が載っています)で提案されていた簡易な方法として、
収支計算書と棚卸法による財産目録という別の体系を用意するという方法は、第2回の策定委員会で、どなたも主張されなかったので
委員会としては、この方法は採用しないと結論づけられたと思っています。

諸外国でこのような方法に似たものがあることは、この掲示板の他のスレッドでも紹介されていますが、今回の基準原案にはのらないのではないかと思っています。

また、この掲示板でも、帳簿から離れて財務諸表を作成することに対しては、批判的な意見が多くありました。

一方、策定委員会では、別の財務諸表体系を認めるという方法ではなく、「重要性の原則」を利用して、簡易な方法を認めるべきだとの意見がありました。
重要性の原則というのは、質的、金額的に重要なものは詳細な開示を求める一方、重要でないものについては、簡易な方法でよいとする考え方です。
会計の分野では広く取り入れられている考え方ですが、それをさらに広げてNPOに適用しようとするものです。

たとえば、原則的には未収金や未払金を計上するべきだという基準になったとしましょう。たとえばNPOでは介護保険事業を行っているところが多くあります。そのようなところは請求後2ヵ月して入金されますので、
もし未収金を計上しないと全体の事業収入の額が大きく変動します。このような場合は影響が大きいので未収金計上はすることになるでしょう。
一方、毎月支払う電気代や家賃も、厳密にいえば、未払金や前払金を計上するべきだということになります。しかし金額的にも大きく違わないし、厳密な処理をしないで現金の入出金の時期に計上しても、
全体的な影響はないと考えられますから、簡易な方法(現金の入出金の時点で計上する)で十分でしょう。

あるいは固定資産の減価償却という問題は、簿記を知らない人が最もいやがることです。実際はそんなに難しいというものでもないのですが、比較的短期で、金額の少ないものに対しては、しいて減価償却を要求しなくても
いいのではないかとも言えます。これも重要性の原則です。

小規模というラインを金額的な目安を示すべきだという意見があることは承知しています。諸外国では現実に金額基準が設定されている場合もあります。
しかし一律に金額基準を示すことは、なかなか難しいと思われます。最終的にどうなるかは未定ですが、基準の中で金額を示すことは現在のところ難しいでしょう。

とにかく重要性の原則を駆使すれば、小規模の法人が現在採用している現金預金の入出金の時点で帳簿を作るという作業と、ほとんど変わらないものになると思われます。
NPOの方の中には、「どんな難しい会計基準ができるのだろう」と心配しておられる向きもあるように聞いていますが、それはほとんど無用の心配だと思われます。




2009年09月08日 (火) 16時32分 No.342
Number Pass
贈与取引について - 岩永清滋
先に使途指定の寄付金等について論点をお示ししましたが、第3回策定委員会で他の贈与取引の問題について、策定委員の脇坂委員がまとめられたものがありますので、以下に転載させていただきます。

○現物寄付の取り扱い

<委員長提案>
 @現物寄付については、公正な評価額で受け入れること
 A公正な評価額とは、鑑定評価額や定価、見積り売却額などがあること
 B仮にバザーでの販売を想定して衣料品などを寄贈してもらったときは売却予定額で一旦受入れ、  それを実際売却した時は、売却損を計上すること
 C海外に送るために寄贈を受けた時は、見積処分価額で計上すること

<意見>

 ・最初に金額を付することは困難である
 ・提供を受けた品物を実際売却したとき、寄付金として計上すればよいのではないか
 ・そうすると、税務上課税されるのではないか
 ・寄贈されても、中にはあまり価値のないものもある
 ・現物寄付については、固定資産の場合と、法人にとって重要な活動に限るのがよいのではない  か
 ・海外支援の場合、通関時や送り先の国の監査で価格を明示する必要がある
 ・実際売却できるまで、預りとして保管し、価格評価しないでもよいのではないか
 ・受け入れた年度と売却した年度が異なる場合が問題だ

○無償による施設の提供

<委員長提案>
無償で会場の使用の提供を受けた場合は、通常の使用料で費用計上して、同額を提供益として計上する方法が示される。
 こうしないと、実際支払っている他の法人との間で、事業の大きさに差が出るから。

<意見> 

 ・実際そのようにしているところは少ない
 ・支払っていないものを、わざわざ計上することはかえって誤解を与える
 ・仮に助成財団の助成を受けているとして、支払っていないものまで助成対象になるのか
 ・助成財団としては、それはやめてほしい
 ・無償ではなく低額の場合はどうするのか


○ボランティアの受入

<委員長提案>
もしボランティアがいなければ有料でバイトを雇わなくてはいけないような場合のみ、その雇い入れ予定金額でボランティアの人件費を計上し、同額を受入益として計上する方法が示される。
それ以外は事業報告書に記載する。
 
<意見>

 ・アメリカの基準でも、そのような一般的な労働については計上していない
 ・注記とか事業報告書での記載が望ましい
 ・ボランテイィアの労働力の数値化の努力はあるが、会計報告書以外の場面だ
 ・ボランティアの人件費計上には反対

2009年09月08日 (火) 16時38分 No.343
Number Pass
NPO法の改正について - 岩永清滋
NPO法の改正について

この掲示板における議論でも、先日の第4回の策定委員会の中での意見としても、NPO法の改正問題が取り上げられています。
やはりこの問題について、整理する必要があると思い、私の個人的意見を述べます。

NPO法の改正問題は多岐に上りますが、そのうち会計に関する部分はそんなに多くありません。
第5条第2項の「その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。」
という部分(区分経理と言っています)と、
第28条の「特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、内閣府令で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びに役員名簿並びに社員のうち十人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。」
という部分(財務諸表体系といっています)の2つが中心問題です。

特に第28条については、そこに「収支計算書」という言葉がある点、及び「財産目録」と明確に記載されている点が、問題になることが多いと思われます。
前者については、委員会や掲示板でも議論されています、「収支型」か「損益型」かの議論に直結しますし、後者については、はたして財産目録は外部報告目的の財務諸表として必要なのかという
議論に直結します。というのは財産目録は会計的には、貸借対照表の内訳書にすぎない性格のものだからです。

さて、法律と会計基準の関係については、従来から微妙な問題がありました。これはNPO法人に限ったことではありません。
たとえば国際会計基準というものがあるのですが、各国が本当にそれを採用しようとなると国内法の改正が必要な場合があります。
また、我が国にも多くのいろんな会計基準がありますが、従来からそれを実際適用しようとすると、法律との板挟みになって各省庁は政令や省令を作るとき、苦慮していた時期があります。

そのような事態を極力避けようと、徐々に法令にあまり細かく会計の規定をおかないで、たとえば
「この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。 」
的な規定をおくようになりました。包括規定とか一般規定とかいっています。

さて今回のNPO法人会計基準ですが、最初の趣旨として「NPO法人会計基準協議会 参加のお願い」の文書(第1回委員会のスレッドに掲載しています)の中で
下記のような文章があります。
「幅広い関係者の意見を反映した会計基準を、全国のNPO支援団体、国会議員、行政と協力して民間主導で策定していきたいと考えております。また、その内容の普及をはかるとともに、政府や国会に提案し、法律や行政の指針にも反映していきたいとも考えております。」
また、国民生活審議会報告書の中の
、「広く市民に対して理解しやすい計算書類を作成するためには、法人自身の自主的な取組に加え、法人の取組をバックアップするものとして、会計処理の目安となる会計基準が策定されることが適当である」
という文章も引用されています。

ですので、当初から今回の会計基準は、「より良いもの」「あるべきもの」的なものを目指す指向はあり、また内容の普及を行うとともに、NPO改正も視野に入れてスタートしています。

そしてこの会計基準協議会が、専門的な議論をしてもらうために策定委員会に諮問するという形をとりました。
ですから策定委員会としては、「あるべきもの」をある程度目指すことにはなりますが、現行のNPO法を全く逸脱するという議論まではすすめない性格も持っています。
議論の根拠として、はやり法律を勘案せざるを得ないからです。
ここらあたり、はっきりしない表現ですが、ご理解ください。

NPO法の改正を視野に入れて会計基準協議会がスタートしたことは事実ですが、実際にそれが必要か否かは、委員会から最終答申が出てから会計基準協議会の方で検討することになるでしょう。
仮に現行法の解釈として、会計基準案の方法も可能ということなら、改正まで必要がないかもしれません。

たとえば、現在所轄庁がひな型として示している「特定非営利活動法人の会計の手引き」の方法は、収支計算書を2つに区分して、
「収支計算の部」と「正味財産増減計算の部」があるものを示しています。常識的に「収支」と言わない部分も含めて収支計算書としているわけです。
ということは、法律解釈として正味財産増減計算というフローの情報も否定していないことになります。だとしたら正味財産増減計算だけにする財務諸表も、法律の規定する「収支計算書」の範囲の中におさまるという
解釈も成り立ちます。

そもそも収支計算書の定義が法律のどこにも書いていないので、難しい問題ではあるのです。
「収支」といえば、常識的には現金預金などの動きを表したものと考えるのが普通です。企業が作成しているキャッシュフロー計算書という書類はこの考えで作られています。
一方社会福祉法人や、上記のNPO法人の会計の手引きでは、流動資産から流動負債を差し引いたもの(たとえば運転資金といってもいいかもしれません)の動きを表したものとなっています。
これに短期借入金を含めるのか、棚卸資産を含めるのかとかいった専門的な議論もあります。

だとすれば、総資産から総負債を引いたものの動きを表すものが収支計算書だと言ってしまえば、それは正味財産増減計算と同じものになります。

ややこしくなってきましたが、会計基準とは実態に合わせた生き物みたいなところがあるので、本来は法令等には上記のような包括規定(公正妥当な会計基準に準拠するといったもの)を規定する方がすぐれていると言えます。

とにかく私の考えとしては、策定委員会としては、現行法の規定も十分吟味しながら、それでもより良いもの、あるべきものを目指して作業を進め、その結果を受けて会計基準協議会として今後NPOの改正を目指すのか否かを
検討していくことになるのではないかと考えています。

これは私の1委員としての個人的意見ですので、ご異論があればお伺いしたいと思います。長くなりまして申し訳ありません。

2009年10月03日 (土) 12時20分 No.396
Number Pass
NPO法「収支計算書」の解釈 - 中小企業診断士 福井幸洋
岩永さん

>手引き」の方法は、収支計算書を2つに区分して、「収支計算の部」と「正味財産増減計算の部」があるものを示しています。
------>その通りです。

>常識的に「収支」と言わない部分も含めて収支計算書としているわけです。
------>その通りです。

>ということは、法律解釈として正味財産増減計算というフローの情報も否定していないことになります。
------>その通りです。

>だとしたら正味財産増減計算だけにする財務諸表も、法律の規定する「収支計算書」の範囲の中におさまるという解釈も成り立ちます。

ここは違います。

法律の規定する「収支計算書」をどう解釈すべきか。専門家による専門家的な解釈をしてはなりません。NPOの幅広い関係者が認識している「常識」を出発点にしなければなりません。

収支計算書とは資金の収支計算書だというのがその「常識」です。それを拡張して「正味財産増減計算というフローの情報」も含むようにしたのは「手引」です。しかし、手引収支計算書の本体は資金の収支計算だ、というのが「常識」です。資金の収支計算を含むからこそ、異物があっても全体を収支計算書として受け入れているのです。

資金の収支計算の除去された正味財産増減計算だけの計算書は「常識」の世界では「正味財産増減計算書」と呼ばれるのであって、誰も「収支計算書」とは呼びません。

岩永さんは詭弁に陥っています。質問しますが・・・

法律の規定する「収支計算書」とは「損益計算書」であると誰かが言い出したらこれに同意しますか?

法律の規定する「収支計算書」とは「キャッシュフロー計算書」であると誰かが言い出したらこれに同意しますか?

言葉は大切にすべきです。

どうしても「収支計算書」を損益フロー計算書として解釈したいのなら、収支フロー計算書であっても損益フロー計算書であってもよい、くらいに へりくだったモノの言い方をすべきです。

2009年10月03日 (土) 15時16分 No.399
Number Pass
NPO法の収支計算書 追記 - 中小企業診断士 福井幸洋
NPO法の収支計算書とは「正味財産増減計算書」であるというような詭弁を弄すると、ゴリゴリの損益原理主義に陥ります。損益フロー計算の限界を収支計算で補強するというような議論はもうできません。

言葉を混乱させてはなりません。
大勢の人が使っている言葉です。
大切にすべきです。

>だとすれば、総資産から総負債を引いたものの動きを表すものが収支計算書だと言ってしまえば、それは正味財産増減計算と同じものになります。(岩永さん)

「資金の範囲」を総資産−総負債にするわけですね。
でもこの考え方は資金概念の拡張という路線上にあります。
資金の収支計算書は「資金の範囲」を変えることで変ります。

でも江田氏は、NPO法の「収支計算書」は、そもそも正味財産増減計算書であると言ったのですよ。これはつまりNPO法の「収支計算書」は「資金の収支計算書であってはならない」と解釈したのと同義ではないですか?

それを岩永さんは追認し、策定委員会は「概ね委員長提案を支持」したと報告したんじゃないですか?

策定委員会は、NPO法の「収支計算書」の中に資金の収支計算書が入り込む余地を奪った。ここが重要なんですよ。これが暴挙でなくてなんですか。

だから私はゴリゴリの損益原理主義というのです。
何故「平和共存」という寛容精神を持てないのですか?
リベラルでなければなりません。損益原理主義は何も生みませんよ。

2009年10月03日 (土) 16時07分 No.400
Number Pass
NPO法の収支計算 - 瀧谷 和隆
策定委員の瀧谷です

福井様、貴重な意見を提供していただきありがとうございます。
私は、個人的には、損益型の収支計算書を外部報告用とし、資金収支的な収支計算書は内部報告用とすることが、他の営利・非営利の会計基準や他国の非営利の会計基準との調和の観点から望ましいと思っていました。
NPO法人の個性を重んじて、他の組織体と異なる独自の基準や物差しを使うか、それとも他の組織体の基準や物差しにどこまで歩み寄る必要があるにかが今問われているのでしょうか?
これは、NPO法人制度や法人制度全般の哲学的な議論と言えるのかもしれませんね?

そこで、過去の福井さんの投稿を見直せば理解できるのでしょうが、福井さんのご意見を再度確認させてください。

福井さんは、「収支計算書」は、企業会計の損益計算書に準じた収支計算書の存在価値も認めつつも、資金収支を重視した収支計算書も認めるべきという「選択制」を主張しているという解釈でいいですか?
それとも企業会計の損益計算書に準じた収支計算書はNPOにとっては受け入れられないという主張でしょうか?

次に、収支計算書は、いわゆる旧経済企画庁の会計の手引で紹介されている「資金収支の部」と「正味財産増減の部」の2区分から構成されている書式を今後も生かすことがNPOにとって有益との意見ですか?
それとも収支計算書は、本来の資金収支の持つ意義を大切にして、資金収支だけを表記した(正味財産増減の部を含まない)収支計算書にすべきとの意見でしょうか?

仮に、「収支計算書」を「企業会計の損益計算書に準じた収支計算書」と「資金収支を重視した収支計算書」の「選択制」とした場合、その両者を「収支計算書」または(第4回の策定委員会で提示された)「活動計算書」などの統一した名称とすることも、現NPO法の解釈から許容されないとのご意見でしょうか?
又は、「企業会計の損益計算書に準じた収支計算書」は「活動計算書」などとして、「資金収支を重視した収支計算書」を「収支計算書」として、各書式の名称や定義を明確に区別すべきとの意見でしょうか?

今後も、NPO関係者や会計専門家から、これまでの内閣府の会計の手引や資金収支型の収支計算書を重視すべきとの意見も寄せられるかもしれません。私も一策定委員として、地元のNPO関係者や当WEB掲示板で寄せられた貴重な意見に耳を傾け、最終的には、策定委員としての自分の意見を述べていきたいと思います。

最後に、恐らく、多くの策定委員も「損益計算だけやればよい」と思っているわけではないと思います。資金収支を重視した収支計算の大切さも理解しつつも、様々なお考えから個々人の意見を述べている、またはまだ考えがまとまらないので現段階では意見を差し控えているのだと推測します。


2009年10月04日 (日) 03時46分 No.401
Number Pass
瀧谷さんの質問にご返事します - 中小企業診断士 福井幸洋
瀧谷さん。
福井です。
ご質問いただいたこと感謝します。

以下ご返事しますが、瀧谷さんは「収支計算書」という用語を福井とも江田委員長とも異なる定義で使っておられますので、話が混乱しないように、「収支計算書」という用語問題を先に整理します。

福井の定義は、NPOにおける「収支計算書」は本来は資金収支計算書である。だが「手引」が損益計算を含むように拡張しNPO界に普及したので、資金収支計算を含む別の拡張があっても差し支えないだろう、というものです。

江田委員長の定義は、「NPO法人のすべての増減内容を明瞭に表示するものでなくてはならない」(検討項目)というように損益フロー計算書と同義です。

瀧谷さんの定義は、「収支計算書」は損益フローである場合も資金収支フローである場合もある、というものです。そういう使い方で一貫されています。

★それならそれと委員会で発言すべきでしたね。

そこで以下のご返事では、瀧谷さんのいう「収支計算書」を、たんに「フロー計算書」と置き換えています。

>(瀧谷さんのご意見)損益フロー計算書は外部報告用とし資金フロー計算書は内部報告用とする。

(福井の反論)補助金100万を受取って自動車を購入した、寄付金50万を受取って事務所敷金に使った、等々。受取補助金、受取寄付金は損益フロー計算書に表示されるが、自動車購入支出、敷金支出は表示されず、当期正味財産増減額は150万となります。

瀧谷さん。このような計算書を「収支計算書」と称して外部報告してもかまわない、とお考えですか?

>(福井への質問)福井は損益フロー計算書の存在価値をみとめつつも資金フロー計算書も認めるべきという選択制を主張している、と解釈してよいか?

(福井の返答)その解釈でOKです。NPO法人は損益フロー計算書も資金フロー計算書も対等に選択できます。ただし、資金フロー計算書は手引的に拡張され損益計算を行なう必要があります。また、損益フロー計算書も重要な資金収支を網羅することが望ましい。現行NPO法を前提とするなら、選択肢は策定委員会提出資料「フロー計算書のパターン例」3、5、4+2のいずれかということになるでしょう。

(福井の意見)4を外部報告用とし2を内部報告用とする瀧谷さんのご意見は、公益法人会計平成16年基準に近いですが、それは策定委員会の結論にはなりません(福井の予想)。江田委員長は「内部報告用」には何も触れないでしょう(つまり公益法人会計平成20年基準)。そしてNPO法の「収支計算書」に対応するのは4(正味財産増減計算書)だと解釈しています。
かなり無理がありますが、委員は「概ねは委員長提案を支持していた」そうです。

★瀧谷さんがご自分の見解が正しいと思うならば委員会できちんと発言すべきでしたね。

(福井の質問)瀧谷さんは、内部報告用の資金フロー計算書を会計基準でどのように取り扱うべきだとお考えですか?

>(福井への質問)福井は手引収支計算書の様式はNPOにとって有益だと考えるか?

(福井の返答)有益です。NPO法は財務諸表について欠陥を抱えていました。松原さんが公益法人の匂いを消すために「正味財産増減計算書」を削除したからです。その結果、NPO法の解釈は二つに分裂しました。

第一は手引の道で、誘導法の原則を守り損益計算を組み込んで貸借対照表と関係づける道。
第二はシーズ・アカウンタビリティ研究会の公開草案・簡易型の道で、貸借対照表と収支計算書の関連づけは棚卸法でよいとする道。

不幸な分裂でしたが、結局、誘導法の原則が支持され手引(「フロー計算書のパターン例」3)が普及しまし。しかし、手引がある程度普及した後は、もう一つの方法「フロー計算書のパターン例」5が提案されてしかるべきでした。手引に対する感情的な反発がそのような提案を不可能にしました。シーズ・アカウンタビリティ研究会は別の課題(アメリカの事例研究)に熱中し日本のNPO法人の財務諸表問題の解決を切り捨てたようです。残念なことでした。

以上が有益論の内容ですが、それだけではありません。

手引が普及した原因は、それを実装する会計ソフトが生まれたからです。瀧谷さんの提供するN-Books、加藤委員と脇坂委員が監修者となった「会計王」、その他、PCA会計、TKC会計等々これらはみな手引準拠です。

もし新しく生まれるかもしれない「会計基準」が「フロー計算書のパターン例」3を排除したものであれば、サポートする会計ソフトの誕生を待たねば普及しないでしょう。ソフトが生まれたとしても、現在の手引準拠ソフトを使用する法人は追加投資しなければならず、操作法等を勉強し直すという手間をかけなければなりません。

はたしてNPO法人はこのような「活動」を有意義だと思うでしょうか。逆に「フロー計算書のパターン例」3も包含した「会計基準」が生まれるならばNPO法人は、その「会計基準」を重視でき、現状(収支優先)から(損益優先)への移行をゆっくりと選択できるでしょう。そう思いませんか?

瀧谷さん。理念だけで物事を考えてはいけません。現実を直視してください。

>(福井への質問)NPO法の解釈として損益フロー計算書は許せるか?

(福井の返答)推奨しない理由はすでに述べましたが福井は寛容です。現実問題として減価償却費を資金収支計算の部の管理費に入れたいという法人はたまにあります。それは結果的に「資金の範囲」を総資産と総負債に広げたものです。そうなると「フロー計算書のパターン例」3は損益フロー計算書に転化し(正味財産増減計算の部)はお飾りになります。また「フロー計算書のパターン例」5においては(資金収支計算の部)がお飾りになります。福井の収支計算書の定義によれば、そのような選択も可能です。

>(福井への質問)福井の立場(選択制論)から見て、NPO法を改定すべきかどうか。

(福井の返答)NPO法を改定しない場合は「手引」を改定し「フロー計算書のパターン例」5を盛り込むべきです。

NPO法を改定するならば、貸借対照表、収支計算書または正味財産増減計算書とすべきでしょう。

このように法改定した場合、
@収支計算書だけの場合は「フロー計算書のパターン例」3または5を別途(基準なり手引なりで)例示する必要があります。
A正味財産増減計算書と収支計算書(「フロー計算書のパターン例」4と2)を両方選択してもよい。
B正味財産増減計算書だけを選択してもかまいません(「フロー計算書のパターン例」4)。資金収支計算を重視しない法人はそうするでしょう。

どちらでもいいですが、法改定は会計基準に準拠という文言を含むでしょうから、現在よりシビアになるでしょう。NPOはそれに耐える準備ができているかどうか。

選択制論はややこしいと批判するのは簡単です。しかし一度は深く検討してください。外部報告は損益原理主義、収支計算は内部報告としてしまえばややこしい問題を「考え」なくて済みそうですから楽ですが、それでは怠け者になりかねません。

2009年10月05日 (月) 15時10分 No.404
Number Pass
特定非営利活動法人の会計の手引き - 岩永清滋
特定非営利活動法人の会計の手引き」

 この掲示板でも、現在行っている実務が「手引き」に基づいているなどとの意見が多数寄せられていますし、私自身もそのような発言をしていました。
これは平成11年に経済企画庁(現在の内閣府)が作成したものですが、現在の内閣府のホームページからは削除され、一般には参照できなくなりました。
また印刷物もなかなか手に入りにくくなっています。

 一方、内閣府を始め各都道府県は、名称はまちまちですが「NPO法人の設立と運営の手引き」を作成し、公表しています。そこで示されている様式は
上記の「特定非営利活動法人の会計の手引き」に準じたものが多いのですが、文章などは割愛されています。

 つまり「手引き」といっても、違うものをイメージして議論している可能性があることに気づきました。。

 そこで、上記の手引きの全文を、下記に掲載することにします。

 今回の議論にも参考になる部分もあり、また書き方なども「あくまで目安」という言い回しであったりしますので、一度全文を読んでみていただきたいと思います。
 その上で、現在の委員会の議論を参照していただけたら、理解が深まると思います。

 重要と思われる部分だけを、下記に抜き出して書いておきます。


・はじめに

 「当局では、特定非営利活動法人の会計担当の方が会計書類を作成するに当っての目安を提供するため、この「特定非営利活動法人の会計の手引き」を作成することとしました。」
 「、会計についても、必ずしも「このやり方でなくてはならない」といった確定した方法が定まっているわけではありません。したがって、この手引きも、まだまだ検討途上のものですが、法人も既
に多数誕生していますので、現在までの検討結果を会計担当者の目安として提供することとしました。」

・会計の目的

 「会計は、特定非営利活動法人にとって、
a. 法人の活動の枠組み(財政の計画)を、法人の目的やメンバー(社員)の総意に従って定め、理事に財務に関する一定の権限を与えること
b. 法人の活動結果をメンバーや寄付者等に正確に説明すること
c. 法人の活動状況を評価し、その後の活動内容を合理化、効率化すること
d. 会計を外部に説明することによって、社会的信用を得ること
などの機能を果たします。」

 「特定非営利活動法人は市民に支えられた組織ですので、メンバー(社員)、寄付した者、これから法人へ寄付をしようとする者、入会しようとする者、法人と取引をする者、
さらには一般の人々等に対して、会計に関する情報を提供して、それらの者の信用を得ることが必要です。」

・会計の原則

 「簿記には、単式簿記と複式簿記がありますが、以上の要件を満たすものであれば、複式簿記でなくてもかまいません。
しかし、複式簿記は、単式簿記からは適正な会計書類を作成することが困難なために開発され、発達してきた簿記の方式ですので、特定非営利活動法人においても、
各計算書類を正確に作成するためには、複式簿記を導入した方が便利でしょう。」

・区分経理

 「その場合、費用、収益のみならず、資産、負債、正味財産についても区分経理し、それぞれの会計に属させることが原則です。ただし、どうしても資産が区分できない
場合は、本来事業にその資産を区分し、収益事業に係る費用及び収益についてのみ収益事業会計において経理することも認められるでしょう。」

 「共通経費などについては、その区分は容易ではありません。このため、共通経費の按分については以下の例を参考に、按分基準を継続的に適用することになります。」

 「法人の会計の全体像を表すために、法人内部の説明用として、本来事業、収益事業の両会計を合算させた総括表を作るとよいでしょう。」

・財産目録

 「企業会計において財産目録は、決算書類としては作成されませんが、公益法人(民法第34条法人)の場合は、民法第51条第1項で作成、備え置きが義務付けられて
おり、特定非営利活動法人の場合も作成、備え置きが必要です。」

・収支計算書

 「収支計算書の具体的な記載方法については、法律に細かな規定がなく、企業会計に準じる方法などいくつかの方法が考えられますが、ここでは公益法人会計に準じ
てフロー情報のすべてを盛り込める以下の方法を基本にして説明を行います。」

 「一葉の収支計算書の中にフロー情報のすべてを網羅するためには、「資金収支の部」と「正味財産増減の部」を置き、さらに「資金収支の部」を「経常収支の部」
と「その他資金収支の部」に分ける様式がよいのではないでしょうか。」


 「特定非営利活動法人は一般的に財政規模が小さいものが多いと考えられますので、「その他資金収支の部」や「正味財産増減の部」がほとんどなく、結果的に企業会
計における損益計算書とほぼ同じものになる場合も多いと思われます。」

・資金の範囲

 「、資金の範囲は、法人の実態に合わせて、「現金預金」とすることも、「現金預金」に加えて「短期金銭債権債務等」を含めることも、また、場合によっ
ては「短期借入金等も含めた正味運転資金」まで含めることも可能でしょう。法人が、実際に「資金の範囲」を定めるに当たっては、「活動報告」として、「どこまで
表わすことがふさわしいかどうか」という判断によって、「資金の範囲」も決まってくるのではないでしょうか。」


・収支予算書

 「、所轄庁への提出書類については、予算を付記することまでは、法律に明記されていないため、別途予算を付記していない収支計算書を作成、提出することも認められるでしょう。」

・日々の記帳

 「公益法人会計では、収入と支出の内容を明らかにすることが重要であり、「資金」と「非資金」(資金以外の財産)の両方に関係する取引(例えば、現金で土地を購入した場合)について「一取引二
仕訳」を行うことにより、収入と支出という資金の増減内容と資金以外の財産の増減内容の全容を明らかにすることができるようになっています。」

 「「資金」と「非資金」の両方に関係する取引が少ない法人の場合には、簡便な方法として、以下の二つの方法が考えられます。
1)期中では「一取引二仕訳」の処理はせず、資金収支の部分のみ仕訳、記帳をして、決算整理のときに、非資金の部分の仕訳について処理をし、収支計算書などの書類を作成する便法をとっても差し支えないでしょう。
2)また期中には、企業会計と同様の仕訳、記帳をして、決算整理のときに、資金収支や正味財産の増減に関する仕訳をする方法も考えられます。」

・計算書類に対する注記

 会計方針など(略)

2009年10月09日 (金) 13時41分 No.422
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